届け出感染症とは?
とどけでかんせんしょう
届け出感染症とは、感染症法に基づいて医師が保健所などへの届け出を義務付けられている感染症の総称で、公衆衛生上の迅速な対応を目的として分類されています。
届け出感染症(とどけでかんせんしょう)とは、日本の感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)によって、診断した医師に行政機関(保健所・都道府県・国)への報告が義務付けられている感染症のことです。
感染症法は感染症を危険度・感染力などに応じて1類から5類などに分類しており、類型によって届け出の範囲・期限・対象機関が異なります。
- 1類感染症: エボラ出血熱・ペストなど最も危険度が高いもの。直ちに届け出が必要
- 2類感染症: 結核・ジフテリアなど入院措置が必要なもの
- 3類感染症: コレラ・腸チフスなど食品業務従事を制限するもの
- 4類感染症: マラリア・デング熱など動物や環境由来のもの
- 5類感染症: インフルエンザ・麻疹など定点または全数届け出が必要なもの
医師が届け出をしなかった場合は罰則の対象となります。届け出されたデータは国立感染症研究所が集計・分析し、感染症サーベイランスとして公表されます。これにより流行の早期探知・感染経路の追跡・対策立案が行われます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は当初2類相当の扱いを受け、その後5類に移行する過程でも届け出制度の運用が大きな議論を呼びました。
使い方・例文
届け出感染症は「医師がA型肝炎と診断したら7日以内に保健所へ届け出なければならない」というように、医療機関の業務上の義務として日常的に機能している仕組みです。
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