届け出感染症とは? とどけでかんせんしょう 体・健康 #感染症法 お気に入り お気に入り 読み上げ 停止 医師が行政に報告義務を持つ法定感染症。 感染症法で定められた一類から五類までの感染症は診断した医師が保健所や国に届け出る義務があり迅速な感染拡大防止措置の根拠となる。 使い方・例文 結核は二類感染症として診断後直ちに最寄りの保健所に届け出る義務がある。 この用語をシェア 𝕏 でポスト LINE 🔗 リンクをコピー コピーしました その他で共有 最終更新: 2026年6月29日