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感染症法とは?

かんせんしょうほう

感染症の予防と感染者への対応を定めた日本の法律で、病原体の危険度に応じて感染症を分類・管理する仕組みを規定しています。

感染症(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)は、1998年に制定された日本の法律で、翌年から施行されました。過去の「伝染病予防法」などに代わり、感染症対策を人権尊重の観点を取り入れながら体系的に整備したものです。

この法律では感染症を危険度に応じて1類から5類、および指定感染症・新感染症・新型インフルエンザ等感染症などに分類しています。1類にはエボラ出血熱やペストなど致死率の高い疾患が含まれ、2類には結核や鳥インフルエンザ(H5N1)、3類にはコレラや腸チフスなどが含まれます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は当初指定感染症として扱われ、のちに2類相当、さらに5類へと移行されました。

感染症法は、感染者の届出義務・入院措置・積極的疫学調査・検体採取など、感染拡大防止に必要な公衆衛生上の措置を規定しています。また、患者の人権への配慮を明文化しており、隔離・停留は必要最小限とする原則が設けられています。

感染症法は社会状況に応じて随時改正されており、パンデミック対応力の強化という観点から継続的な制度見直しが行われています。

使い方・例文

新型コロナウイルス感染症の流行時、感染症法に基づく積極的疫学調査や入院勧告などの措置が全国各地で実施されました。

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