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伐採届とは?

ばっさいとどけ

伐採届とは、森林において立木を伐採する際に市町村長へ事前に提出が義務付けられた届出のことです。

伐採届(ばっさいとどけ)は、森林法第10条の8に基づき、1ha未満の民有林で立木を伐採する場合に、伐採の前に市町村長へ届け出ることを義務付けた制度です。正式には「伐採及び伐採後の造林の届出制度」といい、無秩序な森林破壊や伐採後の放置を防ぐことを目的としています。

届出に必要な主な記載事項は次のとおりです。

  • 伐採する場所(所在地・地番・面積
  • 伐採の方法(皆伐・択伐など)
  • 伐採する期間
  • 伐採後の造林計画(樹種・造林方法・時期)
  • 伐採者・森林所有者の氏名・住所

届出は原則として伐採開始の90日前から30日前までに行う必要があります。届け出を受けた市町村は内容を確認し、不備がある場合は補正を求めることができます。また、伐採後には「伐採後の造林に係る状況報告書」の提出も義務付けられており、適切な再造林が実施されているか行政がフォローする仕組みになっています。

1ha以上の大規模伐採については、都道府県知事への「林地開発許可申請」が必要となり、伐採届より厳格な手続きが求められます。この制度は、国土保全・水源涵養・生態系保護の観点から持続可能な森林管理を支える重要な仕組みです。

使い方・例文

山林を相続した個人が所有地の杉を売るために伐採業者に依頼する場合、まず伐採届を市役所に提出してから作業に着手する必要があります。

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