連帯債務とは?
れんたいさいむ
連帯債務とは、複数の債務者が同一の債務について各自が全額の履行義務を負い、債権者はそのうちの誰に対しても全額を請求できる制度です。
連帯債務(れんたいさいむ)とは、同一の債務について複数の債務者(連帯債務者)がそれぞれ独立して全額の弁済義務を負う制度です。民法に規定されており(民法436条以下)、債権者の保護を強化するための担保的機能を持ちます。
通常の分割債務では、複数の債務者がいる場合は頭数で分割した額しか請求できませんが、連帯債務では債権者はどの債務者に対しても全額を請求できます。ただし、いずれかの債務者が全額を弁済すれば、債務全体が消滅します。
連帯債務の主な特徴は次の通りです。
- 債権者の選択権:債権者は連帯債務者のうち誰に対しても、また同時に全員に対しても請求できます
- 絶対的効力事由:弁済・代物弁済・相殺など一部の事由は全連帯債務者に効力が及びます
- 相対的効力の原則:更改・免除・時効完成など多くの事由は原則として当該債務者との間でのみ効力を生じます(2020年改正後)
- 求償権:弁済した債務者は、他の連帯債務者に対してその負担部分に応じた求償(返還請求)ができます
実務上は、住宅ローンの共同借入れ(ペアローン等)、賃貸借契約の連帯保証(厳密には保証債務と異なる場合もあります)、会社と役員の連帯責任など、様々な場面で活用されています。
使い方・例文
夫婦で住宅ローンを連帯債務で組んだ場合、銀行はどちらか一方に対してもローン全額を請求することができます。
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