錯誤とは?
さくご
錯誤とは、意思表示をした者が内心の意思と表示内容とが一致していないことを知らずに行った意思表示のことです。
錯誤(さくご)とは、民法上の概念であり、意思表示をした者の内心の意思と、実際に行った表示(言葉や行為)との間に食い違いがあるにもかかわらず、表意者自身がその食い違いに気づいていない状態をいいます。日常語では「思い違い」や「勘違い」に相当します。
日本の民法(第95条)では、錯誤による意思表示は一定の要件を満たす場合に取り消すことができると規定されています。2020年の民法改正により、錯誤は「無効」から「取り消し得る行為」へと改められました。
錯誤の主な類型には以下のものがあります。
- 表示の錯誤:言い間違いや書き間違いなど、表示行為自体の誤り(例:100万円と書くべきところを10万円と書いた)
- 動機の錯誤:意思表示の前提となる事情についての誤信(例:値上がりすると思って土地を買ったが、実際は値下がりした)
- 内容の錯誤:意思表示の内容そのものについての誤り
取り消しが認められるためには、①錯誤が法律行為の目的および社会通念に照らして重要なものであること、②表意者に重大な過失がないこと、などの要件を満たす必要があります。ただし、相手方が錯誤を知り、または知ることができた場合は、表意者に重大な過失があっても取り消せます。錯誤と似た概念に「詐欺」や「強迫」がありますが、錯誤は自己の誤認による点が異なります。
使い方・例文
不動産売買において、買主が隣地との境界を誤認したまま契約を締結した場合、その誤認が契約の重要部分に関わるとして錯誤取消しが主張される場面で登場します。
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