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解除条件とは?

かいじょじょうけん

法律行為の効力が条件成就によって消滅するよう定められた条件のことです。

解除条件とは、条件付き法律行為において、一定の将来の不確実な事実が生じたときに法律行為の効力を消滅させることとされている条件をいう(民法127条2項)。条件成就によって初めから法律行為の効力が生じなかったものと同様に扱われる。これに対し、条件成就によって効力が発生するものを停止条件という。

使い方・例文

「大学に合格したら車を贈与するが、卒業できなかった場合は返還する」という約束の「卒業できなかった場合は返還する」部分が解除条件にあたり、条件が成就すれば贈与の効力が消滅する。

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