解除条件とは?
かいじょじょうけん
解除条件とは、将来の不確実な事実が発生した場合に法律行為の効力が消滅する旨の、あらかじめ付された条件のことです。
解除条件とは、ある法律行為(契約など)の効力が、将来の不確実な事実の発生によって消滅するという条件をいいます(民法第127条第2項)。これに対し、条件の成就によって法律行為の効力が生じるものを「停止条件」といい、両者は対になる概念です。
解除条件付きの法律行為は、契約締結当初から効力が発生しています。しかし、あらかじめ定めた条件が成就した時点で、その効力が将来に向かって消滅します(遡及効はないのが原則)。
解除条件の具体的な特徴は以下のとおりです。
- 条件成就まで法律行為の効力は有効に存続する
- 条件が成就すると、原則として将来に向かってのみ効力が消滅する
- 条件は不確実な将来の事実でなければならない(確実に起こる事実は条件とならない)
- 当事者が故意に条件の成就を妨げた場合、相手方は成就したものとみなせる
解除条件は契約実務で多く用いられます。例えば、奨学金の給付契約において「成績が一定基準を下回った場合は契約が終了する」と定めるケースがこれに当たります。停止条件と異なり、すでに効力が生じている点が重要な違いです。
使い方・例文
例えば「試用期間中に成果が出なかった場合は雇用契約を解消する」という取り決めは解除条件付き契約の一例です。また「卒業できなければ奨学金給付を終了する」という条件も解除条件にあたります。
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