不法行為とは?
ふほうこうい
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害し、損害を与えた者がその賠償責任を負う民法上の制度です。
不法行為とは、民法上の概念で、故意または過失によって違法に他人の権利や法律上保護された利益を侵害し、損害を与える行為をいいます。日本の民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めており、これが不法行為責任の根拠規定です。
不法行為が成立するための要件は主に次のとおりです。
- 故意または過失:意図的な加害行為、または注意義務違反があること
- 違法性:行為が法秩序に反すること(正当防衛などは違法性が阻却される)
- 損害の発生:財産的損害または精神的損害(慰謝料)が生じていること
- 因果関係:加害行為と損害の間に相当因果関係があること
不法行為には一般不法行為(709条)のほか、特殊な類型として使用者責任(715条)、工作物責任(717条)、動物占有者の責任(718条)なども定められています。また、製造物責任法など特別法が優先適用される場合もあります。
不法行為による損害賠償請求権は原則として被害者が損害と加害者を知った時から3年(人身損害は5年)で時効消滅します。
使い方・例文
交通事故で加害者が被害者に怪我を負わせた場合や、SNSで虚偽の情報を拡散して名誉を傷つけた場合などが、不法行為として損害賠償請求の対象になる典型例です。
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