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損害賠償とは?

そんがいばいしょう

損害賠償とは、他者に与えた損害を金銭などで補填する法的義務のことで、民事責任中心的な概念です。

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、ある者が他者に損害を与えた場合に、その損害を金銭などで補填・回復する法的義務のことです。日本法律では主に民法の規定に基づき、不法行為・債務不履行などによって生じた損害に対して適用されます。

損害賠償が発生するおもな根拠

  • 不法行為(民法第709条):故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合
  • 債務不履行(民法第415条):契約上の義務を履行しなかった場合
  • 特殊の不法行為:使用者責任・製造物責任・交通事故など、特別な法律が適用される場合

賠償の対象となる損害は、大きく財産的損害精神的損害(慰謝料)に分けられます。財産的損害はさらに「積極的損害」(実際に支出した費用)と「消極的損害」(得られたはずの利益の喪失、逸失利益)に区分されます。

損害賠償の原則は「損害の填補(てんぽ)」であり、損害がなかったと同じ状態に戻すことが目的です。日本では懲罰的賠償(アメリカ式の損害を超える制裁的賠償)は原則認められておらず、実際の損害額の回復が基本です。

交通事故・医療事故・製品の欠陥・インターネット上の誹謗中傷など、現代社会では様々な場面で損害賠償請求が行われており、専門知識を持つ弁護士への相談が重要です。

使い方・例文

交通事故で相手方に怪我を負わせた場合、治療費・入院費・休業損害・慰謝料などを損害賠償として支払う義務が生じます。また契約を一方的に破棄して相手方に損失を与えた場合にも請求されることがあります。

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