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原告とは?

げんこく

原告とは、民事訴訟において裁判所に訴えを起こした側の当事者のことです。

原告とは、民事訴訟において、自分の権利利益が侵害されたとして裁判所に訴訟を提起した側の当事者を指します。訴えられた相手方は「被告」と呼ばれ、原告と被告が対立する構造のもとで裁判が進行します。

原告になるためには、訴訟を起こす法的な資格(当事者能力・訴訟能力)が必要です。個人だけでなく、法人(会社・団体)や場合によっては国・地方公共団体も原告になれます。未成年者や意思能力が十分でない人が原告になる場合は、法定代理人(親権者・後見人)が代わりに訴訟を行います。

民事訴訟における原告の主な役割・権限は次の通りです。

  • 訴状の提出:訴えの内容(請求の趣旨と原因)を記載した書面を裁判所に提出する
  • 証拠の申出:自らの主張を裏付ける証拠を提出する
  • 和解・取下げの判断:裁判途中で和解したり訴えを取り下げたりする権限を持つ
  • 上訴:一審の判決に不服があれば控訴・上告ができる

刑事訴訟では、訴えを起こすのは国家(検察官)であるため、被害者個人が「原告」と呼ばれることはありません。ただし、刑事裁判に被害者参加制度が設けられており、一定の事件では被害者が意見を述べる機会があります。原告・被告という概念は民事の文脈で使われる用語であることを押さえておくことが重要です。

使い方・例文

「損害賠償を求めて裁判を起こしたAさんが原告となり、相手方企業が被告として応訴した」というように、民事裁判の当事者関係を説明する場面で登場します。

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