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故意とは?

こい

故意とは、ある結果が生じることを認識しながら、あえてその行為を行う意思のことで、法律上の責任を判断するうえで重要な概念です。

故意(こい)とは、法律の分野において「行為者が結果発生を認識・予見しながら、その行為をあえて行う意思」を指します。刑法民法いずれの分野でも、故意があるかどうかは責任の有無や重さを左右する重要な要素です。

刑法上、犯罪の成立には原則として故意が必要とされます(刑法第38条)。「わざとやった」かどうかを問うわけで、故意がない場合は原則として罪に問われず、特別に規定がある場合に限り「過失犯」として処罰されます。故意は「確定的故意」と「不確定的故意(未必の故意)」に分類されます。

  • 確定的故意:結果が生じることを確実に認識してあえて行為する(例:殺すつもりで刃物を使う)
  • 未必の故意:結果が生じるかもしれないと認識しつつも、構わないと容認して行為する

民法上の「故意」は不法行為(民法第709条)の要件のひとつです。故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合、損害賠償責任を負います。

「故意」と対比される概念が「過失」です。過失とは、注意義務を怠ったために結果を予見できなかった場合を指し、一般に故意よりも責任が軽くなります。「わざと」か「うっかり」かというわかりやすい対比として、日常生活の法的判断にも応用されます。

使い方・例文

「故意による傷害と過失による傷害では、法律上の扱いが大きく異なります」というように、刑事事件の報道や法律の解説記事で頻繁に登場します。

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最終更新:

同じ読みのことば

「こい」と同じ読みで、意味のちがうことばです。

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