刑法とは?
けいほう
刑法とは、どのような行為が犯罪にあたり、それに対してどのような刑罰を科すかを定めた法律のことです。
刑法とは、犯罪と刑罰に関する基本的なルールを定めた法律です。日本では1907年(明治40年)に制定され、以後数度の改正を経て現在に至ります。大きく「総則」と「各則」に分かれており、総則では犯罪の成立要件や刑罰の種類・適用基準などが定められ、各則では殺人罪・窃盗罪・詐欺罪など個別の犯罪類型と対応する刑罰が規定されています。
刑事法の大原則として「罪刑法定主義」があります。これは、「法律によって明確に定められた行為しか犯罪とはならず、法律に定められた刑罰しか科すことができない」という考え方で、国家権力による恣意的な処罰から個人の権利を守るための根幹的な原則です。
刑罰の種類には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料などがあります。近年の改正では、2022年に懲役と禁錮を統合した「拘禁刑」が導入され、受刑者の改善更生を重視する方向へと変化しています。
刑法は社会秩序を守る最後の手段(法の最後の砦)として機能しており、刑事訴訟法などの手続き法と組み合わせて運用されます。
使い方・例文
「店から商品を無断で持ち出す行為は刑法に定める窃盗罪にあたり、懲役または罰金の対象となる。」
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