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刑法とは?犯罪と刑罰を定める法律のしくみをわかりやすく解説

公開 2026年7月23日

この記事は 「刑法とは?」 の解説をくわしく掘り下げたものです。

刑法とは何か

刑法とは、どのような行為が「犯罪」にあたり、それに対してどのような「刑罰」が科されるかを定めた法律です。日本では1907年(明治40年)に制定され、現在も改正を重ねながら運用されています。刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6種類があり、罪の重さに応じて適用されます。

罪刑法定主義という大原則

刑法の最も重要な原則が「罪刑法定主義」です。これは、あらかじめ法律で定められていない行為を犯罪とすることも、法律に定められていない刑罰を科すこともできない、というルールです。つまり、どれだけ社会的に問題のある行為であっても、刑法に規定がなければ刑事罰を与えることはできません。この原則は、国家による恣意的な刑罰権の行使から個人の自由を守るための、近代法の根幹をなす考え方です。

民法との違い

刑法と混同されやすい法律に「民法」があります。民法は、個人と個人の間の権利・義務関係(契約、不法行為による損害賠償など)を規定するもので、トラブルの解決は原則として当事者間の請求によって行われます。一方、刑法は国家が介入し、犯罪者に刑罰を科すことを目的としています。たとえば他人に怪我をさせた場合、民事上は損害賠償を請求され、刑事上は傷害罪として起訴される可能性があり、両方が同時に問われることもあります。

身近な刑法の意義

刑法は、殺人罪・窃盗罪・詐欺罪・傷害罪など、日常生活に直結する犯罪類型を定めています。刑法が存在することで、人々は「この行為をすれば刑罰を受ける」と事前に知ることができ、犯罪の抑止につながります。また、無実の人が不当に罰せられないよう、疑わしきは被告人の利益に判断する「無罪推定の原則」も刑事手続全体を貫く重要な考え方です。刑法は社会の秩序と個人の権利を同時に守るための、社会の基盤となる法律といえます。

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