罰金とは?
ばっきん
法律に違反した者に対して、裁判所の判決に基づいて、一定額の金銭を国に納めるよう命じる刑罰の一種です。
罰金とは、法律に違反した者に対して裁判所が言い渡す刑罰の一種で、一定額の金銭を国に納めさせるものです。刑法や道路交通法をはじめとするさまざまな法律に、罰金刑の対象となる違反行為とその金額の上限や下限が定められています。
日本の刑法では、罰金は一万円以上とされ、それより軽い金額(千円以上一万円未満)の金銭刑は「科料」と呼ばれ区別されています。罰金は懲役や禁錮といった自由を制限する刑罰よりも軽い刑とされていますが、正式な刑罰であるため、罰金刑を受けると前科として記録が残ります。なお、行政上の軽微な違反に科される「反則金」は罰金とは異なる制度です。
具体例としては、軽度の交通違反や過失による事故、条例違反などに対して罰金が科されるケースがあります。罰金を定められた期間内に納めない場合は、労役場に留置されて労働によって金額に相当する日数分を償う制度も設けられています。
罰金は、身柄を拘束せずに経済的な負担を科すことで違反行為への反省を促す仕組みであり、社会秩序を維持するための刑罰制度の一つとして機能しています。
使い方・例文
信号無視などの交通違反が悪質と判断された場合、反則金ではなく刑事裁判を経て罰金が科されることがあります。
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