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懲役とは?

ちょうえき

懲役とは、刑事裁判有罪となった人に言い渡される自由刑の一種で、刑事施設に収容され作業を科される刑罰のことです。

懲役とは、刑事裁判有罪となった人に科される刑罰(自由刑)の一種で、刑事施設に一定期間収容されたうえで、所定の作業(刑務作業)に従事することが義務付けられる点が特徴です。期間を定めて言い渡す「有期懲役」と、期間を定めない「無期懲役」があり、法律ごとに定められた上限や下限の範囲内で、犯した罪の重さに応じて期間が決められます。

同じ自由刑である「禁錮」との違いは、刑務作業の義務があるかどうかにあります。禁錮は作業の義務がなく、懲役は木工や印刷、清掃などの作業を通じて更生や社会復帰を促す目的も持たされています。判決では「懲役◯年」のように言い渡され、執行猶予が付く場合は、一定期間罪を犯さなければ直ちには収容されずに済むこともあります。

近年の法改正では、懲役と禁錮を一本化した「拘禁刑」が新たに設けられたとされ、作業を一律の義務とせず、受刑者ごとの事情に応じた教育や指導を柔軟に組み合わせられる制度への見直しが進められています。

使い方・例文

裁判で懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡された。

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