本文へスキップ

執行猶予とは?

しっこうゆうよ

執行猶予とは、有罪判決を受けても一定期間罪を犯さなければ刑の執行が免除される制度です。

執行猶予とは、裁判懲役罰金などの刑が言い渡されても、一定の猶予期間中に再び罪を犯さなければ、その刑の執行そのものを免除する制度です。日本刑法では、原則として3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金を言い渡す場合で、過去に一定期間内に禁錮以上の刑を受けていないことなどの条件を満たすとき、裁判所の判断で1年から5年の範囲で刑の執行を猶予できると定められています。

猶予期間中は保護観察が付されることもあり、その場合は保護司や保護観察官の指導や監督を受けながら、就労や生活の立て直しに取り組むことが求められます。猶予期間を何事もなく過ごせば刑の言い渡し自体が効力を失い、前科としての扱いも一定の範囲で緩和されますが、期間中に新たな罪を犯すなどすると猶予が取り消され、もとの刑に加えて新しい罪の刑も執行されることになります。

刑務所に収容せずに社会の中で更生の機会を与えることで、犯罪者の社会復帰を後押しし、再犯を防ぐための制度として位置づけられています。

使い方・例文

初犯であることが考慮され、懲役2年執行猶予3年の判決が言い渡された。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語