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有罪とは?

ゆうざい

刑事裁判において被告人が犯罪行為を行ったと裁判所に認定され、刑罰の対象となることを示す判決のことです。

有罪とは、刑事裁判において、被告人が起訴された犯罪行為を行ったと裁判所によって認定されることを指します。有罪の判決が確定すると、法律に基づいて懲役罰金などの刑罰が科されます。

日本の刑事裁判では疑わしきは被告人の利益にという原則があり、検察官が提出した証拠によって、被告人が罪を犯したことが合理的な疑いを差し挟む余地がないほど証明されない限り、有罪とすることはできないとされています。反対に、犯罪の証明が十分でないと判断された場合には無罪の判決が言い渡されます。

有罪判決には、実際に刑務所などに収容される実刑のほか、一定期間罪を犯さなければ刑の執行を猶予する執行猶予が付くこともあります。判決に不服がある場合は、被告人や検察官が上級の裁判所に控訴・上告することで、判断を争うことができます。

有罪か無罪かは、被告人のその後の人生や社会的な立場に大きな影響を与えるため、裁判では慎重な事実認定と証拠の検討が求められます。

使い方・例文

裁判の結果、被告人には有罪の判決が言い渡されました。

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