使用貸借とは?
しようたいしゃく
使用貸借とは、物を無償で借りて使用・収益し、後に返還することを約束する契約です。
使用貸借とは、当事者の一方(貸主)が相手方(借主)に無償で目的物を引き渡し、借主が使用・収益した後に返還することを約束する契約です(民法第593条)。賃貸借と異なり対価(賃料)を支払わない無償の契約である点が最大の特徴です。
使用貸借は「無償」という性質から、貸主の義務が賃貸借に比べて軽減されています。例えば、貸主は目的物の修繕義務を原則として負わず、また担保責任も贈与者と同等程度の責任に限定されます。一方で、借主には善管注意義務が課されます。
使用貸借の主な特徴を整理すると以下のとおりです。
- 無償性:賃料その他の対価を支払わない
- 借主死亡による終了:借主が死亡した場合は契約が終了する(賃貸借とは異なる)
- 期間・使用目的が定められていない場合は、貸主がいつでも返還を求められる
- 対抗力が弱い:借主は第三者に対して賃借権のような強い対抗力を持たない
親族間や友人間での物の貸し借りによく登場しますが、法的には明確な契約関係として成立するため、トラブル防止のために書面化することが望まれます。
使い方・例文
親が子に土地を無償で貸して家を建てさせるケースや、友人間でカメラや書籍を無償で貸し借りするケースが使用貸借の典型例です。また、会社が役員に社宅を無償提供する場合なども使用貸借に該当することがあります。
この用語をシェア
最終更新: