本文へスキップ

使用貸借とは?

しようたいしゃく

無償で物を貸し借りする契約で、借主は返還義務を負うことが特徴の契約形態のことです。

使用貸借とは、当事者の一方が相手方に目的物を無償で使用・収益させることを約し、相手方がその目的物を返還することを約する契約をいう(民法593条)。賃貸借と異なり対価を支払わない点が特徴で、借主が死亡すると原則として使用貸借が終了する。貸主はいつでも返還を求めることができ、借主の地位は弱い。

使い方・例文

親の所有する土地を子どもに無償で貸して家を建てさせる場合、これは使用貸借にあたり、借地権とは異なるため相続時に問題が生じることがある。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語