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弁済とは?

べんさい

弁済とは、債務者が債権者に対して債務の内容である給付を実現し、債務を消滅させる行為です。

弁済とは、債務者またはその他の者が、債務の内容どおりの給付を行うことで債権・債務関係を消滅させる行為をいいます(民法第473条以下)。一般的に「借金を返す」という意味で使われることがありますが、法律上は金銭の支払いに限らず、物の引渡しや役務の提供など、あらゆる種類の債務の履行が弁済に含まれます。

弁済が有効に成立するためには、弁済する者(弁済者)、弁済を受領する者(弁済受領者)、弁済の目的物などの要件が適切でなければなりません。弁済は原則として債務者が行いますが、第三者による弁済(第三者弁済)も一定の条件のもとで認められています。

弁済に関連する主な概念は以下のとおりです。

  • 弁済の提供:弁済の準備を整えて受領を求める行為。これにより債務者は遅滞の責任を免れる
  • 受領遅滞:債権者が正当な理由なく弁済の受領を拒絶した状態
  • 弁済による代位:第三者が弁済した場合、その者が債権者の地位を引き継ぐ制度
  • 弁済充当:複数の債務がある場合にどの債務から充当するかの規定

弁済は債権消滅原因の最も基本的なものであり、日常の取引や法的紛争の解決において中心的な役割を担う概念です。

使い方・例文

借り入れた金銭を貸主に返済する行為や、売買契約に基づいて売主が買主に商品を引き渡す行為はいずれも弁済にあたります。弁済が完了すると、その債権は消滅し、担保(抵当権など)も原則として消えます。

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