弁済とは?
べんさい
債務者またはその他の者が、債務の内容である給付を実現させることで債務を消滅させる行為のことです。
弁済とは、債務の内容に従って給付を実現する行為をいい(民法473条)、弁済によって債権・債務は消滅する。弁済は債務者本人のほか第三者も行うことができるが、一身専属的な債務(歌手が歌うなど)は本人のみが行える。弁済する場所・時期・方法についても民法に細かな規定が置かれており、弁済として認められるかどうかが争われることがある。
使い方・例文
借入金の返済期日に債務者が銀行口座に元利金を振り込んだ場合、銀行口座への入金によって弁済が完了し、貸金債権が消滅する。
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