詐欺取消とは?
さぎとりけし
詐欺によって欺かれて行った意思表示を、被詐欺者が後から取り消すことができる制度のことです。
詐欺取消とは、他人の欺罔行為(故意に事実を偽って相手方を錯誤に陥れる行為)によって意思表示をした者が、その意思表示を取り消すことができる制度をいう(民法96条)。取消権は詐欺を知った時から5年、行為の時から20年で消滅する。ただし善意無過失の第三者には取消を対抗することができない点に注意が必要である。
使い方・例文
訪問販売員に「この健康器具を使えば必ず病気が治る」と虚偽の説明をされて契約した場合、詐欺取消を主張して契約を解除し、支払い済みの代金の返還を求めることができる。
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