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詐欺取消とは?

さぎとりけし

詐欺取消とは、詐欺によって行われた意思表示を取り消すことができるという民法上の制度で、被害者の保護を目的としています。

詐欺取消とは、民法第96条に規定される制度で、他人の欺罔行為(だましの行為)によって錯誤に陥り、その結果として行った意思表示を取り消せる権利です。詐欺による取消しが認められると、その法律行為は最初から無効であったものとみなされます(遡及効)。

詐欺取消が成立するためには、以下の要件が必要です。

  • 相手方または第三者による故意の欺罔行為があること
  • 欺罔によって表意者が錯誤に陥ったこ
  • その錯誤によって意思表示がなされたこと
  • 因果関係が連続していること

取消権の行使期間(除斥期間)には制限があり、民法では追認できる時から5年、または行為の時から20年とされています。取消しを行うと、受け取った物や金銭を互いに返還する義務(原状回復義務)が生じます。

なお、第三者が詐欺に関与した場合(第三者詐欺)は、相手方がその事実を知っていた、または知ることができた場合に限って取消しが認められます(民法96条2項)。また、取消し後に登場する善意の第三者に対しては取消しを対抗できない点も重要です(同条3項)。

使い方・例文

不動産業者が虚偽の説明をして土地を購入させた場合、買主は詐欺取消を主張して売買契約を取り消し、支払った代金の返還を求めることができます。

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