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取消権とは?

とりけしけん

取消権とは、意思表示や法律行為をいったんなかったものとする権利のことです。

取消権(とりけしけん)とは、いったん成立した法律行為(契約など)を遡及的に無効にする権利をいいます。民法では、詐欺・強迫を受けた場合、錯誤(勘違い)があった場合、未成年者や成年被後見人など制限行為能力者が行った行為などに対して、取消権が認められています。

取消しが行われると、その法律行為は最初からなかったものとして扱われ(遡及効)、双方はすでに受け取ったものを返還する義務を負います。ただし取消権は永久に行使できるわけではなく、追認をした場合や一定の期間(取消しの原因を知ってから5年、または行為の時から20年)が経過すると消滅します。

取消権が認められる主なケースは次のとおりです。

  • 未成年者が親権者の同意なく行った契約
  • 成年被後見人が行った法律行為
  • 詐欺や強迫によってなされた意思表示
  • 重大な錯誤(内容の錯誤・動機の錯誤)に基づく意思表示

取消権は、当事者間の公平を守り、弱者保護や意思の自由を確保するための重要な制度です。消費者契約法など特別法でも、事業者の不当な勧誘に対する取消権が定められており、消費者保護の場面でも広く活用されています。

使い方・例文

「未成年者が親の同意なく高額な契約を結んだ場合、親権者は取消権を行使してその契約を無効にできます」のように使います。

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