消費者保護とは?
しょうひしゃほご
消費者保護とは、事業者との情報格差や力関係の不均衡から消費者を守るための法制度・行政施策の総称です。
消費者保護とは、製品の購入やサービスの利用において、事業者よりも立場の弱い消費者を守るために整備された法律・行政上の措置・支援体制の総称です。消費者と事業者の間には、商品知識・交渉力・情報量に大きな格差があるため、そのアンバランスを是正することが目的です。
日本では1968年に消費者保護基本法(現:消費者基本法)が制定され、その後も特定商取引法、製造物責任法(PL法)、景品表示法、食品表示法など多くの関連法が整備されてきました。2009年には消費者庁が設立され、行政による総合的な消費者政策の司令塔となっています。
消費者保護が扱う主な領域は以下の通りです。
- 悪質商法・詐欺的勧誘からの保護(クーリングオフ・取消権など)
- 製品の安全性確保と欠陥製品による被害救済
- 食品・医薬品の適正表示と品質保証
- 個人情報の適切な取り扱い
- インターネット取引における消費者被害への対応
相談窓口としては、各地の消費生活センターや国民生活センターが機能しており、消費者ホットライン(188)へ電話することで近くの相談窓口につながります。デジタル化の進展に伴い、SNSを使った詐欺や定期購入トラブルなど新たな課題にも対応が求められています。
使い方・例文
「ネット通販で定期購入と知らずに申し込んでしまった」という相談は消費者保護の観点から消費生活センターで対応されます。消費者が不当な被害を受けた際の相談・救済の仕組みを指す言葉です。
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