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景品表示法とは?

けいひんひょうじほう

景品表示法とは、不当な景品類の提供や誇大広告を規制し、消費者利益を守るための法律です。

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、1962年に制定された消費者保護目的とした法律です。消費者庁が所管し、事業者が商品・サービスを販売する際の景品類の提供と表示に関するルールを定めています。

規制の柱は大きく2つあります。まず景品規制では、過大な景品による消費者の判断誤りを防ぐため、懸賞による景品の最高額や総額の上限を設けています。次に表示規制では、商品の品質・価格・内容について実際よりも著しく優良または有利に見せる「優良誤認表示」「有利誤認表示」を禁止しています。

具体的に問題となる行為の例は以下のとおりです。

  • 「No.1」「業界最安値」などの根拠のない表示
  • 過去に販売していない価格を「通常価格」として割引率を誇張する二重価格表示
  • 健康食品の効果を科学的根拠なく断言する表示
  • ステルスマーケティング(広告であることを隠した宣伝)

違反した事業者には、消費者庁から措置命令(違反行為の差し止め)が出されるほか、課徴金制度により売上額の3%相当の課徴金が課されることもあります。近年はSNS広告やステルスマーケティングへの規制も強化されており、消費者が適切な判断をできる市場環境の維持に重要な役割を果たしています。

使い方・例文

スーパーのチラシで「通常価格1,000円のところ半額500円」と表示する場合、実際に通常価格で販売した実績がなければ景品表示法違反となる可能性があります。

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