課徴金とは?
かちょうきん
課徴金とは、法令違反行為によって得た不当利得を国が剥奪するために課す金銭的制裁で、刑事罰の罰金とは異なる行政上の処分です。
課徴金(かちょうきん)とは、独占禁止法・金融商品取引法・景品表示法などの行政法令に違反した事業者に対し、行政機関が違反行為によって得た不当な経済的利益を剥奪する目的で課す金銭的負担です。違反の抑止と経済的秩序の回復を目的とする「行政上の制裁措置」に位置づけられます。
課徴金は刑事裁判を通じて科される「罰金」とは法的性質が異なります。
- 罰金 — 刑事手続きを経て裁判所が科す刑事罰
- 課徴金 — 行政機関(公正取引委員会・金融庁・消費者庁など)が行政手続きで課す行政処分
- 過料 — 軽微な法令違反に対する行政上の秩序罰(課徴金より軽度)
独占禁止法における課徴金は、カルテルや入札談合などの不公正な取引制限行為を行った事業者の売上額に一定の算定率を乗じて計算されます。公正取引委員会が調査・認定し、納付を命じます。金融商品取引法の分野では、インサイダー取引や有価証券虚偽記載に対し、取引で得た利益相当額の課徴金が課されます。景品表示法では不当表示を行った事業者に売上額の3%相当の課徴金が科される仕組みがあります。
課徴金制度は、刑事訴追では実現が難しい不当利得の速やかな剥奪と、コンプライアンス強化のインセンティブを企業に与える点で重要な役割を果たしています。
使い方・例文
「公正取引委員会がカルテルに加担した企業に数十億円の課徴金を命じた」のような報道でよく登場する語です。
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