独占禁止法とは?
どくせんきんしほう
独占禁止法とは、市場の公正な競争を守るため、独占・カルテル・不公正な取引方法などを禁止する日本の法律です。
独占禁止法(正式名称:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)とは、市場における公正で自由な競争を維持するために、一定の行為を禁止・規制する日本の法律です。1947年に制定され、公正取引委員会(公取委)が執行機関として機能します。
独占禁止法が禁止する主な行為は次のとおりです。
- 私的独占:企業が他社の事業活動を排除・支配して市場を独占すること
- 不当な取引制限(カルテル・談合):競合他社同士が価格や数量を協調して決める行為
- 不公正な取引方法:不当廉売・抱き合わせ販売・優越的地位の濫用など
- 企業結合規制:合併・株式取得などが競争を著しく阻害する場合の規制
違反が認められた場合、公取委は排除措置命令や課徴金納付命令を発令できます。近年は優越的地位の濫用(大企業が取引先に不当な条件を押しつける行為)やデジタル市場での規制強化も注目されています。
独占禁止法は消費者が多様な選択肢と適正価格の恩恵を受けられる市場環境を守るための根拠法として、現代の経済活動において重要な役割を担っています。
使い方・例文
「複数の建設会社が入札前に落札者を決めていたとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(談合)として課徴金の納付を命じた。」のように、経済事件の報道で登場します。
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