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追認とは?

ついにん

追認とは、瑕疵ある法律行為や無権代理行為を後から承認し、最初から有効であったものとして確定させることです。

追認(ついにん)とは、取り消しうる法律行為や無権代理行為などについて、後からこれを承認してその効力を確定・維持させる意思表示のことをいいます。民法に規定があり、大きく取消しうる行為の追認と無権代理行為の追認に分けて整理されます。

取消しうる行為の追認とは、詐欺・強迫・錯誤・制限行為能力などを原因として取り消しうる状態にある法律行為を、取消権を持つ者が有効として承認することです。追認が行われると、取消権が消滅し、その行為は確定的に有効となります。追認は取消しの原因が消滅した後(例:詐欺に気づいた後)に行う必要があります。

無権代理行為の追認とは、代理権のない者がした代理行為を本人が後から承認することで、その行為の効力が行為時に遡って本人に帰属するようにすることです。

追認に関する主なポイントをまとめると以下のとおりです。

  • 追認は明示的に行う場合と黙示的に行う場合がある
  • 追認すると原則として取消しは不可能になる
  • 無権代理の追認は相手方に対して行わなければ対抗できない
  • 法定追認(民法125条)として一定の行為をしたときは追認したとみなされる

追認の制度は、不安定な法律関係を当事者の意思によって確定させ、法的安定性を高めるための仕組みとして重要な役割を果たしています。

使い方・例文

「未成年者が親の同意なく結んだ契約について、成人後に本人が代金を支払い続けた場合、法定追認として取り消せなくなることがあります」のように使います。

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