無権代理とは?
むけんだいり
無権代理とは、代理権を持たない者が他人の代理人として行った法律行為のことで、原則として本人に効果が帰属しません。
無権代理(むけんだいり)とは、代理権を与えられていない者が、あるいは与えられた代理権の範囲を超えて、本人の代理人として法律行為(契約など)を行うことをいいます。民法113条以下に規定があります。
代理が有効に成立するためには、本人から代理権を授与されていることが必要です。無権代理の場合、その行為の効果は原則として本人には帰属せず、本人を法的に拘束しません。ただし本人が追認(事後承認)すれば、行為の時に遡って有効な代理行為として扱われます。
無権代理における各当事者の扱いは次のようになります。
- 本人:追認するか拒絶するかを選択できる(催告に対して確答がない場合は拒絶とみなされる)
- 相手方:本人が追認するまでの間、取消権を行使できる(ただし善意の場合に限る)
- 無権代理人:相手方から履行または損害賠償を請求される(民法117条)
なお、本人が代理権があるかのような外観を作出した場合(表見代理)は、善意の相手方が保護される別のルールが適用されます。無権代理は、代理権の有無の確認を怠ると双方に不測の損害をもたらす可能性があるため、取引の際には代理権の確認が重要です。
使い方・例文
「社員が上司の許可なく会社を代表して大口の売買契約を結んだ場合、無権代理となり、会社がその契約を追認しなければ契約の効力が生じません」というように使います。
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