消費者契約法とは?
しょうひしゃけいやくほう
消費者契約法とは、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を是正し、不当な契約から消費者を守るために制定された法律です。
消費者契約法とは、消費者と事業者の間で締結されるあらゆる契約に適用される法律で、2001年(平成13年)に施行されました。事業者と比べて情報収集能力や交渉力で劣る消費者を保護することを目的としています。
同法の主な内容は、契約の取消しと不当条項の無効化という2つの柱から成ります。
【契約の取消し事由】消費者は以下のような場合に契約を取り消すことができます。
- 不実告知:事業者が重要事項について虚偽の説明をした場合
- 断定的判断の提供:不確実な事項を確実であるかのように告知した場合
- 不利益事実の不告知:消費者に不利な事実を故意に隠した場合
- 困惑による契約:不退去・退去妨害など消費者を困惑させる行為による場合
【不当条項の無効化】事業者に一方的に有利な条項は無効とされます。たとえば「いかなる場合も事業者は損害賠償しない」という全部免責条項や、過大な損害賠償を定める条項などがこれにあたります。
その後の改正によって取消権の拡大(霊感商法・デート商法への対応など)や、条項の明確化が図られてきました。日常的な通販・サービス契約トラブルにも適用される身近な消費者保護法です。
使い方・例文
通信販売で「効果を断定する虚偽説明を信じて高額サプリを購入した」という場合、消費者契約法に基づいて契約を取り消し代金返還を求めることができます。
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