強迫取消とは?
きょうはくとりけし
脅迫によって行った意思表示を被害者が後から取り消すことができる制度のことです。
強迫取消とは、他者からの脅迫によって畏怖し、意思の自由を奪われた状態で行われた意思表示を、表意者が取り消すことができる制度をいう(民法96条1項)。詐欺取消と異なり、第三者が強迫した場合でも善意の第三者に対して取消を対抗できる点が特徴である。取消権は強迫を脱した時から5年、行為の時から20年で消滅する。
使い方・例文
「土地を売らなければ家族に危害を加える」と脅されて不動産売買契約を締結させられた場合、強迫による取消を主張することで売買契約を無効にできる。
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