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代理権の濫用とは?

だいりけんのらんよう

代理権の濫用とは、代理人が自己または第三者の利益のために代理権を行使し、本人の利益を害する行為をいいます。

代理権の濫用とは、代理人が与えられた代理権の範囲内で行為しているように見えながら、実際には本人のためではなく自己または第三者の利益を図る目的で代理権を行使することをいいます。民法第107条において規定が設けられています。

代理制度は本来、本人の利益のために代理人が行動することを前提としています。しかし代理人が権限を悪用した場合、形式上は有効な代理行為として第三者との間に法律関係が生じてしまうため、本人と第三者のどちらを保護すべきかという問題が生じます。

民法第107条は、代理人が自己や第三者の利益のために代理権を行使した場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は代理権がない場合(無権代理)と同様に扱うと定めています。つまり、相手方が悪意または有過失の場合は、その代理行為の効果は本人に帰属しません。

この規定は、取引の安全(善意無過失の相手方を保護する)と本人保護のバランスを図るものです。実務では、代理人による横領や詐欺的行為との関係で問題となることがあり、会社の取締役が会社資産を自己利益のために処分するケースなどが典型例として挙げられます。

使い方・例文

例えば、会社から代理権を与えられた担当者が、会社のためでなく自己の借金返済のために会社名義で不動産を売却した場合が代理権の濫用にあたります。相手方がその事情を知っていれば、売却の効果は会社に帰属しません。

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