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代理権の濫用とは?

だいりけんのらんよう

代理人が代理権の範囲内で行為しながら、本人の利益ではなく自己または第三者の利益を図る目的で行動することです。

代理権の濫用とは、代理人が与えられた代理権の範囲内で行為しつつも、本人のためではなく自己または第三者の利益を図る目的で代理行為を行うことをいう。改正民法107条では、相手方がその目的を知りまたは知ることができた場合に限り、代理権の不存在と同様に扱うと明文化された。これにより本人は原則として責任を免れる。

使い方・例文

会社の営業部長が会社の資金調達権限を使って、会社の資金を自分の個人的な投資に流用する目的で融資契約を締結した場合、取引先がその目的を知っていれば代理権の濫用として無効となり得る。

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