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正当防衛とは?

せいとうぼうえい

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他者を守るためにやむを得ずした行為で、違法性が阻却される法的概念です。

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を守るため、やむを得ずに行った防衛行為をいいます(刑法第36条第1項)。正当防衛が成立した場合、その行為は違法性が阻却され、犯罪とはなりません。

正当防衛が成立するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 急迫性:侵害が現に迫っているか、またはまさに行われている状態であること
  • 不正性:侵害が違法であること(正当な公務執行による侵害には成立しない)
  • 防衛の意思:侵害から身を守ろうとする意思があること
  • 相当性:防衛行為が侵害に対して必要かつ相当な範囲内であること

防衛行為が必要な程度を超えた場合は「過剰防衛」となり、刑の減軽または免除が認められることがあります(刑法第36条第2項)。また、侵害が存在しないのに侵害があると誤信して防衛行為を行った場合は「誤想防衛」として扱われます。

民法においても同様の規定があり(民法第720条)、不法行為の成立を阻却する事由として機能します。正当防衛の成否は具体的な状況に照らして判断されるため、裁判例の積み重ねが重要な指針となっています。

使い方・例文

路上で突然ナイフを向けられた際に、身を守るために相手を突き飛ばして逃げる行為は正当防衛に該当しうる典型例です。ただし、侵害が終わった後の報復行為や、極端に過度な反撃は正当防衛とは認められません。

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