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正当防衛とは?

せいとうぼうえい

急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を守るためにやむを得ずした行為で、違法性が阻却される制度のことです。

正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為は、罰しないとする制度をいう(刑法36条)。成立要件は、①急迫性(侵害が目前に迫っていること)、②不正性(侵害が違法であること)、③防衛の意思、④やむを得ずした行為(相当性)の4つとされる。防衛の程度を超えた場合は過剰防衛として減刑事由となる。

使い方・例文

突然ナイフを持った者に飛びかかられ、咄嗟に相手を殴って撃退した場合、急迫不正の侵害に対するやむを得ない行為として正当防衛が成立し、傷害罪などの犯罪は成立しない。

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