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証拠隠滅罪とは?

しょうこいんめつざい

証拠隠滅罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠したり偽造したりすることを禁じた刑法上の犯罪です。

証拠隠滅罪は、刑法第104条に規定された犯罪で、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造し、または偽造・変造した証拠を使用する行為を処罰するものです。法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金です。

この罪の重要な特徴として、「他人の」刑事事件に限られる点が挙げられます。自分自身の刑事事件の証拠を隠しても原則として本罪は成立しません。これは、自己負罪拒否特権(黙秘権)の趣旨との整合性を図るためです。ただし、共犯者が他の共犯者のために証拠を隠す場合は本罪に該当しうることがあります。

証拠隠滅の具体的な行為には以下のものがあります。

  • 証拠物を破壊・廃棄する(隠滅)
  • 文書に書き換えを加えるなど内容を改ざんする(変造)
  • 存在しない証拠を作り上げる(偽造)
  • 証人に働きかけて虚偽の証言をさせる(証人威迫・証人等買収罪との関係)

本罪は司法の公正な運営を守るための犯罪であり、捜査・裁判において真実が明らかになることを社会的に保障する重要な機能を担っています。刑事ドラマや報道で「証拠隠滅のおそれ」として逮捕・勾留の理由に挙げられることが多く、一般にも広く知られた法律用語です。

使い方・例文

捜査中の知人を助けようと、関係する書類を自宅で燃やした場合、証拠隠滅罪に問われる可能性があります。また、被疑者本人ではなく家族や友人が証拠を処分しても同様に処罰対象となります。

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