証人とは?
しょうにん
証人とは、裁判や法的手続きにおいて、自ら見聞きした事実を陳述するために召喚・宣誓される人のことです。
証人(しょうにん)とは、法律用語として、裁判その他の法的手続きにおいて、自分が直接見たり聞いたりした事実を証言するために出廷を求められる第三者のことです。自分の事件の当事者(原告・被告など)とは区別され、中立的な立場から事実関係を明らかにする役割を担います。
日本の刑事訴訟・民事訴訟いずれにおいても、裁判所は証人を呼び出す権限を持ちます。証人として召喚された場合、原則として出頭し宣誓のうえで証言する義務があります。虚偽の証言をすると偽証罪(刑法169条)に問われる可能性があります。
証人に関連する主な概念は次のとおりです。
- 証人尋問:裁判官・弁護士・検察官が証人に質問する手続き
- 反対尋問:相手方当事者が証人の証言の信用性を争うための質問
- 証人保護:脅迫などから証人を守るための制度や措置
- 伝聞証拠:証人が他人から聞いた話(裁判では原則として証拠能力が制限される)
「目撃証人」「証人席」「証人喚問」など、証人にまつわる言葉は日常のニュースでもよく見かけます。特に国会での「証人喚問」は、政治家や関係者が国会議員の質問に対して宣誓のうえ答弁する手続きで、通常の参考人招致よりも法的拘束力が強いとされます。証人制度は、裁判における真実発見と公正な判断のための重要な柱となっています。
使い方・例文
「交通事故の裁判で、事故を目撃した近隣住民が証人として出廷し、事故当時の状況を詳しく証言した」という場面でこの語が使われます。
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