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接見とは?

せっけん

接見とは、身体を拘束されている被疑者や被告人が弁護士や家族と面会することを指す法律用語です。

接見とは、刑事手続きにおいて逮捕・勾留などにより身体を拘束されている被疑者または被告人が、弁護士や家族・知人などの外部の人間と面会・通信することをいいます。

刑事訴訟法では、被疑者・被告人が弁護人と立会人なしに秘密裏に接見できる権利(接見交通権)が保障されています。これは弁護を受ける権利の根幹をなすものであり、捜査機関がみだりに制限することはできません。

接見には大きく二種類あります。

  • 弁護人との接見:原則として時間・回数の制限がなく、捜査官の立会いもない。接見指定(捜査の必要上、日時・場所を指定すること)は一定の条件下でのみ認められる。
  • 弁護人以外の者(家族など)との接見:施設の規則や捜査機関の許可が必要な場合があり、立会人が付くことも多い。

接見妨害や接見指定の違法性は、弁護活動の有効性に直結するため、しばしば法廷で争われます。また、勾留が長引く日本の刑事手続きにおいて、被疑者の権利を守るうえで接見は非常に重要な役割を担っています。

使い方・例文

「逮捕された翌日、弁護士が警察署に出向いて被疑者と接見し、今後の対応を協議した」のように使われます。

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最終更新:

同じ読みのことば

「せっけん」と同じ読みで、意味のちがうことばです。

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