勾留とは?
こうりゅう
勾留とは、刑事手続きにおいて被疑者や被告人の身体を拘束して一定期間留置する強制処分のことです。
勾留(こうりゅう)とは、刑事訴訟手続きにおいて、裁判官の令状に基づいて被疑者または被告人の身体を一定期間拘束する強制処分です。「拘留(こうりゅう)」(刑罰の一種)とは異なる概念で、混同しないよう注意が必要です。
勾留が認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
勾留の種類は、捜査段階で行われる「被疑者勾留」と、起訴後に行われる「被告人勾留」に分かれます。被疑者勾留の場合、検察官の請求を受けた裁判官が令状を発付し、原則10日間(最大20日間)の身柄拘束が可能です。被告人勾留は起訴後に行われ、公判中も続く場合があります。
勾留中の被疑者・被告人には弁護人との接見交通権が保障されていますが、捜査段階では「接見禁止」が付されることもあります。勾留に対しては「勾留取消請求」や「準抗告」といった不服申立て手段が設けられており、人身の自由を守るための制度的保障が備わっています。
近年は長期勾留の問題や、自白強要の温床になりかねないとして国際社会から批判を受けることもあり、制度改革の議論が続いています。
使い方・例文
「逮捕された後、検察の請求によって裁判官が勾留を決定し、被疑者は10日間身柄を拘束された」のように、刑事事件の報道や法律解説でよく登場します。
この用語をシェア
最終更新: