準抗告とは?
じゅんこうこく
準抗告とは、裁判官や捜査機関のした一定の裁判・処分に対し、裁判所に取消・変更を求める不服申立て手続きのことです。
準抗告とは、刑事訴訟手続きにおいて、裁判官や捜査機関(検察官・司法警察員)が行った一定の裁判または処分に不服のある者が、裁判所に対してその取消しや変更を申し立てる手続きです。刑事訴訟法429条・430条に規定されています。
準抗告の申立て対象となる主な場合は以下のとおりです。
- 裁判官が行った勾留・勾留延長・保釈却下などの裁判
- 裁判官が行った押収・捜索に関する処分
- 検察官・司法警察員が行った押収・還付に関する処分
- 接見禁止などの身体拘束に付随する措置
「抗告」が確定前の裁判に対する上級審への不服申立てであるのに対し、「準抗告」はその名のとおり抗告に準じた手続きとして、同一審級の裁判所に申し立てる点が特徴です。申立てがあると、裁判所は合議体で審査し、理由があれば元の裁判・処分を取り消したり変更したりできます。弁護人が被告人・被疑者の権利を守るために活用する重要な手段の一つです。
使い方・例文
弁護人が「勾留決定に対して準抗告を申し立てた」と報じられる場面で登場し、身体拘束の妥当性を裁判所に再審査させる際に使われます。
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