接見禁止とは?
せっけんきんし
接見禁止とは、勾留中の被疑者・被告人が弁護人以外の者と面会・通信することを裁判所が禁止する措置のことです。
接見禁止とは、刑事訴訟法81条に基づき、逃亡または罪証隠滅のおそれがあると認められる場合に、裁判所が勾留中の被疑者・被告人に対して弁護人以外との面会や書類・物品の授受を禁止する決定です。
接見禁止が発令されると、家族や友人との面会・手紙のやり取りが原則としてできなくなります。ただし弁護人(弁護士)との接見は憲法・刑事訴訟法で保障された権利であり、接見禁止の対象から常に除外されています。
接見禁止の目的は主に以下のとおりです。
- 共犯者や関係者との口裏合わせによる証拠隠滅の防止
- 証人への働きかけ(威迫・買収等)の防止
- 逃亡の防止
一方で、被疑者・被告人の外部との連絡を完全に断つことから、精神的苦痛が大きく、人権上の問題点も指摘されています。弁護人は接見禁止決定に対して準抗告を申し立てたり、一部の者(配偶者など)との接見を例外的に許可するよう申請したりすることができます。接見禁止は捜査上の必要性が解消された時点で解除されます。
使い方・例文
複数の共犯者がいる組織的詐欺事件で「被告人全員に接見禁止が付いており、家族とも面会できない状況だ」という形で使われます。
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