抗告とは?
こうこく
裁判所の決定・命令に対して不服がある当事者が、上級裁判所に審査を求める不服申立て手続のことです。
抗告とは、裁判所の決定または命令に対してなされる不服申立て手続をいう。通常抗告・即時抗告・特別抗告・許可抗告等の種別がある。即時抗告は裁判の告知を受けた日から原則1週間以内に申し立てる必要があり、執行停止効が認められる場合がある。上訴のうち判決に対する不服申立が控訴・上告であるのに対し、決定・命令に対する不服申立が抗告である。
使い方・例文
勾留請求が裁判官に認められ勾留状が発付された場合、弁護人は勾留決定に対して準抗告(裁判所に対するもの)を申し立て、勾留の理由・必要性がないとして争うことができる。
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