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被害者参加制度とは?

ひがいしゃさんかせいど

一定の刑事裁判において被害者または遺族が公判手続に参加し直接関与できる制度のことです。

被害者参加制度とは、2008年に導入された制度で、故意の犯罪行為による死傷事件・性犯罪・危険運転致死傷などの被告事件において、被害者またはその遺族が「被害者参加人」として公判期日に出席し、被告人や証人質問したり、求刑についての意見を述べたりすることができる制度をいう(刑事訴訟法316条の33以下)。

使い方・例文

交通事故で息子を亡くした遺族が被害者参加人となり、公判期日に出席して証人尋問や被告人質問を行い、最終意見陳述で量刑についての考えを裁判所に直接述べることができる。

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