本文へスキップ

被害者参加制度とは?

ひがいしゃさんかせいど

被害者参加制度とは、刑事裁判において犯罪の被害者やその遺族が訴訟に直接参加できるよう認めた日本の制度です。

被害者参加制度は、2008年(平成20年)の刑事訴訟法改正により導入された制度で、重大犯罪の被害者や遺族が刑事裁判の当事者に準じた立場で手続きに関与できるようにしたものです。それまでの刑事裁判では、被害者は傍聴人にとどまるしかなく、裁判の場で意見を述べる正式な権利がありませんでした。

被害者参加が認められる主な対象事件には次のものがあります。

  • 故意の犯罪行為による傷害・死亡事件
  • 強制性交等罪・強制わいせつ罪などの性犯罪
  • 業務上過失致死傷罪(自動車事故による死傷など)
  • 逮捕・監禁罪、略取誘拐罪

参加が認められた被害者は「被害者参加人」となり、証人への尋問被告人への質問事実や法律適用に関する意見陳述求刑に関する意見(被害者論告)などを行う権利を持ちます。弁護士を選任して代理させることも可能であり、資力が乏しい場合は国選の被害者参加弁護士の援助を受けられます。

この制度は被害者の尊厳回復と司法への信頼向上に寄与する一方で、感情的な陳述が裁判の公正性に影響しないよう、裁判所が参加を許可するかどうかを事前に判断する仕組みも設けられています。

使い方・例文

交通死亡事故の遺族が被害者参加制度を利用し、法廷で被告人に直接「なぜあの日あんな運転をしたのか」と質問する場面がニュースで報じられることがあります。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語