任意捜査とは?
にんいそうさ
捜査機関が強制処分によらず、相手方の同意や承諾を得て行う捜査活動のことです。
任意捜査とは、捜査機関が令状などの強制処分によらず、相手方の意思に反しない方法によって行う捜査活動をいう。刑事訴訟法197条1項は捜査の一般原則として任意捜査を定めており、強制捜査は同条1項但書のとおり法律に特別の定めがある場合にのみ許される(強制捜査法定主義)。任意捜査も相手方の承諾があれば許されるが、過度に自由を制約する場合は違法となり得る。
使い方・例文
警察官が路上で任意同行を求め、容疑者が自発的に警察署に来て事情聴取に応じた場合、これは任意捜査にあたり、令状は不要だが、拒否しても不利益は生じないことを告知する必要がある。
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