弁護人依頼権とは?
べんごにんいらいけん
弁護人依頼権とは、刑事手続において被疑者・被告人が弁護人を選任して援助を受ける権利で、日本国憲法が保障する基本的権利です。
弁護人依頼権とは、刑事事件において逮捕・勾留された被疑者や、起訴された被告人が、弁護士(弁護人)に援助を求め、選任する権利をいいます。日本国憲法第34条および第37条第3項に明示されており、適正手続の保障の中核をなす基本的人権です。
弁護人依頼権が保障される実質的な理由は、刑事手続において被疑者・被告人が国家機関(検察・警察)に対して圧倒的に不利な立場に置かれるからです。法的な知識を持つ弁護人による援助なしには、自己の権利を適切に行使することが困難であり、公正な裁判を実現できません。
弁護人依頼権の主な内容は以下のとおりです。
- 逮捕・勾留の時点から弁護人を選任できる権利
- 弁護人と秘密に接見(面会)・通信できる権利(接見交通権)
- 資力がない場合に国選弁護人を選任してもらえる権利(国選弁護制度)
- 弁護人を依頼できることを告知される権利(黙秘権の告知と並ぶ重要告知事項)
近年は被疑者国選弁護制度の対象事件が拡大されるなど、権利の実質化が図られています。弁護人依頼権は、冤罪防止や被告人の権利保護において不可欠な制度です。
使い方・例文
警察に逮捕された際に「弁護士を呼んでください」と申し出る権利が弁護人依頼権の典型的な行使場面です。また、資金がなくても国が費用を負担する国選弁護人を請求できる制度もこの権利に基づいています。
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