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弁護人依頼権とは?

べんごにんいらいけん

刑事手続において、被疑者・被告人が弁護人の助けを求め選任する権利のことです。

弁護人依頼権とは、刑事手続において、被疑者・被告人が自らの防御のために弁護人を選任し、その援助を受ける権利をいう(憲法34条・37条3項・刑事訴訟法30条等)。資力のない被告人には国選弁護人が付される(刑事訴訟法36条)。2018年からは、逮捕・勾留された被疑者についても一定の要件のもと国選弁護人が選任される被疑者国選弁護制度が全事件に拡大された。

使い方・例文

逮捕された直後から弁護人を選ぶことができ、経済的に弁護士費用を払えない場合は国が費用を負担して弁護士(国選弁護人)をつけてもらえる権利が弁護人依頼権として保障されている。

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