国選弁護人とは?
こくせんべんごにん
国選弁護人とは、経済的な理由などで弁護人を選任できない被疑者・被告人のために、国が費用を負担して選任する弁護士のことです。
国選弁護人(こくせんべんごにん)は、憲法37条3項および刑事訴訟法36条に基づく制度で、弁護人なしに適正な裁判を受けられない状況を防ぐため、国が弁護人を付ける仕組みです。弁護士費用を支払う資力がない被告人に対して裁判所が選任し、費用は国庫が立て替えます(有罪確定後に一部費用負担を求める場合もあります)。
国選弁護人制度の主なポイントは以下のとおりです。
- 被告人が弁護人を選任できない場合(資力不足)に請求できる
- 死刑・無期・長期3年超の懲役・禁錮にあたる事件は必要的弁護事件として必ず弁護人が付く
- 2006年からは被疑者国選制度が導入され、逮捕・勾留段階でも国選弁護人が選任できるようになった
- 国選弁護人を担う弁護士は日本司法支援センター(法テラス)が管理する名簿から選ばれる
私選弁護人(自ら選んだ弁護士)と比べて国選弁護人は弁護士を指定できないという違いがありますが、選任された弁護士は同じ職務上の義務を負い、手抜きは許されません。
日本国憲法が保障する弁護人依頼権の実質的な保障として、法の下の平等・適正手続きの観点から重要な制度です。
使い方・例文
逮捕・起訴されたが弁護士費用を支払う余裕がない場合に、裁判所に申請することで法テラスを通じて弁護士が選任され、その費用は国が負担します。
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