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国選弁護とは?

こくせんべんご

経済的な事情で弁護士を自ら依頼できない被疑者・被告人に、国費で弁護士を付ける制度です。

国選弁護とは、刑事事件の被疑者または被告人が弁護士費用を負担できない場合などに、国(裁判所)が弁護人を選任し、その費用を国が負担する制度です。日本国憲法第37条に「刑事被告人は有能な弁護人を依頼する権利を有する」と定められており、国選弁護はこの権利を実質的に保障するための仕組みです。

制度は大きく二段階に分かれます。

  • 被疑者国選弁護:逮捕・勾留された段階から弁護人を付ける制度。2009年の法改正で対象が拡大され、すべての勾留事件に適用されています。
  • 被告人国選弁護:起訴された後に裁判所が弁護人を選任する制度。

国選弁護人は日本弁護士連合会が推薦した弁護士の中から裁判所が選任します。被告人が有罪判決を受けた場合、国選弁護費用の一部が被告人に請求されることもありますが、資力がない場合は免除されます。私選弁護人と比べてサービスの質に差があるとの批判もありますが、制度的には同等の権限を持ちます。

国選弁護制度は、経済力によって刑事手続きにおける防御の格差が生じないようにする、法の下の平等を実現するうえで不可欠な制度です。

使い方・例文

仕事を失い弁護士費用を用意できない状況で逮捕された人が、「弁護士を依頼する資力がない」と申告して国選弁護人を付けてもらう場面でよく登場します。

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