私選弁護人とは? しせんべんごにん 社会 #手続 お気に入り お気に入り 読み上げ 停止 被疑者・被告人が自ら費用を負担して依頼する弁護人。 被疑者・被告人またはその家族等が自ら費用を負担して選任する弁護士で国選弁護人とは異なり報酬を直接支払う。 使い方・例文 事件の被疑者の家族が有名な刑事専門弁護士に依頼し私選弁護人として弁護を引き受けてもらった。 この用語をシェア 𝕏 でポスト LINE 🔗 リンクをコピー コピーしました その他で共有 最終更新: 2026年6月26日