私選弁護人とは?
しせんべんごにん
私選弁護人とは、被疑者・被告人が自ら費用を負担して選任する弁護士のことです。
私選弁護人とは、刑事事件において、被疑者または被告人が自己の意思と費用で選任する弁護士のことをいいます。日本国憲法第37条は、刑事被告人に弁護人を依頼する権利を保障しており、私選弁護人はその権利の中核的な行使形態です。
弁護人の選任方法には大きく分けて2種類あります。自ら弁護士を選んで費用を支払う「私選弁護人」と、経済的に弁護士を依頼できない場合に国が費用を負担して選任する「国選弁護人」です。私選弁護人は被疑者・被告人が自由に弁護士を指名できるため、専門分野や実績を考慮した選択が可能です。
私選弁護人の主な役割は以下のとおりです。
- 捜査段階での取調べへのアドバイスや接見
- 証拠収集や事実関係の調査
- 起訴・不起訴の判断に向けた検察官との交渉
- 公判における弁論・証人尋問
- 量刑に向けた情状弁護
費用は事件の複雑さや弁護士によって異なりますが、着手金と報酬金を合わせて数十万円から数百万円程度になることが多いです。経済的理由から私選弁護人を依頼できない場合は、国選弁護人制度が補完的な役割を果たします。
使い方・例文
逮捕された直後に家族が信頼できる刑事専門の弁護士を自費で依頼した場合、その弁護士が私選弁護人となり、留置場への接見や取調べへの対応策を早期に講じることができます。
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