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憲法とは?

けんぽう

憲法とは、国の基本的な仕組みや国民権利を定めた最高位の法規範で、すべての法律の土台となるものです。

憲法とは、国家の統治機構(政府・議会裁判所の権限と役割)や国民基本権利自由を定めた、国の最上位に位置する法規範です。すべての法律命令は憲法に反してはならず、憲法に違反する法律は無効とされます。

憲法の主要な機能は大きく二つあります。一つは「権力の制限」で、国家権力が暴走しないよう三権分立(立法・行政・司法)などのしくみで相互に抑制し合うよう設計されています。もう一つは「基本的人権の保障」で、国民が生まれながらに持つ自由・平等・生存権などの権利を守ることです。この考え方を「立憲主義」といいます。

日本では1947年(昭和22年)5月3日に「日本国憲法」が施行されました。国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三原則を基本理念とし、天皇を「日本国の象徴」と定め、第9条で戦争放棄・戦力不保持を明記しています。5月3日は「憲法記念日」として国民の祝日となっています。

成文憲法(文章として明文化された憲法)を持たない国もあり、イギリスは複数の法律・慣習・判例が憲法的機能を果たす「不文憲法」の代表例です。憲法の改正には通常の法律改正より厳格な手続きが必要で、日本では衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成と国民投票での過半数の承認が要件です。

使い方・例文

「表現の自由は憲法で保障された権利の一つです」のように、法律の上位に立つ国の根本規範として社会科・公民の授業でよく登場します。

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