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訴訟上の和解とは?

そしょうじょうのわかい

訴訟上の和解とは、裁判所で行われる訴訟の手続き中に、当事者が互いに譲歩して紛争を解決する合意のことです。

訴訟上の和解とは、民事訴訟の係属中に、原告被告裁判所の面前で互いに譲歩しながら合意することで紛争を終結させる手続きです。日本の民事訴訟法(第89条・第264条等)に根拠を持ちます。

通常の裁判(判決)では裁判所が一方の主張を認め他方を退ける形になりますが、和解では双方が条件を折り合わせることで解決するため、勝ち負けを明確にしない柔軟な解決が可能です。和解が成立すると和解調書が作成され、これは確定判決と同一の効力を持ちます。すなわち、相手方が和解内容を履行しない場合は強制執行が可能です。

訴訟上の和解には主に以下の種類があります。

  • 口頭弁論期日における和解:裁判官が和解を勧告し期日に成立させる
  • 和解期日:別途設けた和解専用の期日で行う
  • 裁判所書記官による和解手続き:軽微な補充的事項を書記官が担う場合

訴訟上の和解のメリットは、判決に至るまでの時間・費用・心理的負担を軽減できること、当事者の実情に合った柔軟な解決内容を設計できること、そして関係修復に向けた合意形成がしやすいことです。実務では民事事件の相当数が和解で終結しています。

使い方・例文

損害賠償請求訴訟の途中で、裁判官が「お互いに少し譲歩して解決しませんか」と提案し、原告が請求額を一部減額する代わりに被告が一括支払いに応じる、といった形で訴訟上の和解が成立することがあります。

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