緊急避難とは?
きんきゅうひなん
自己または他人の法益に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為で、一定要件のもと違法性が阻却される制度のことです。
緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ず他人の法益を侵害した場合に、その行為が罰せられないとする制度をいう(刑法37条)。正当防衛と異なり、危難が不正である必要はなく、例えば自然災害からの避難も含まれる。ただし、生じた害が避けようとした害の程度を超えないこと(補充性・均衡性)が要件とされる。
使い方・例文
山で猛犬に追いかけられた際、逃げ込める場所がなかったため他人の庭の扉を壊して逃げ込んだ場合、緊急避難が成立し、器物損壊罪は成立しない可能性がある。
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