緊急避難とは?
きんきゅうひなん
緊急避難とは、自己や他者への危険を回避するためにやむを得ず第三者に損害を与えた場合に、刑事責任が問われない刑法上の制度です。
緊急避難とは、刑法第37条に規定される違法性阻却事由(または責任阻却事由)のひとつです。自己または他者の生命・身体・自由・財産に対する現在の危難を避けるために、やむを得ず行った行為について、一定の要件を満たせば刑事罰が科されないとされる制度です。
緊急避難が認められるための主な要件は以下のとおりです。
- 現在の危難が存在すること(危険が現実かつ切迫していること)
- 危難が自己または他者に向けられていること
- 避難のための行為がやむを得ないこと(補充性)
- 生じた害が避けた害を超えないこと(法益の均衡)
正当防衛との大きな違いは、緊急避難では危難の原因が「不正の侵害」である必要がない点です。たとえば、猛獣から逃げるために他人の車を無断使用するケースのように、危険の原因が第三者にある場合でも成立し得ます。
一方、過剰避難(必要な限度を超えた場合)は違法性が阻却されませんが、情状酌量により刑の減軽・免除がなされることがあります。また、業務上特別な義務を負う者(消防士・警察官など)は、緊急避難が認められない場合があります。
使い方・例文
山道でクマに追われた人が、他人の山小屋に無断で飛び込んだとしても、緊急避難として不法侵入の責任を問われない場合があります。
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