危険運転致死傷罪とは?
きけんうんてんちししょうざい
危険運転致死傷罪とは、飲酒・高速度・妨害など悪質な運転行為によって人を死傷させた場合に問われる重い刑事罰です。
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に定められた犯罪です。通常の業務上過失致死傷罪と比べて著しく重い法定刑が設けられており、悪質な運転行為に対して厳正に対処することを目的としています。
危険運転致死傷罪が適用される行為としては、法律上おおむね次のような類型が定められています。
- アルコール・薬物影響下での運転(正常な運転が困難な状態)
- 制御困難な高速度での運転
- 赤信号の殊更な無視や通行区分違反
- あおり運転など、他の車両の通行を妨害する目的での走行
- 睡眠障害等による意識障害がある状態での運転
法定刑は、人を死亡させた場合(致死)と負傷させた場合(致傷)で異なります。致死の場合は1年以上の有期懲役(上限20年)となり、致傷の場合も最大15年の懲役が科される可能性があります。
この罪は、飲酒運転事故や高速道路でのあおり運転による死亡事故などが社会問題化したことを受け、刑罰の強化が繰り返されてきた経緯があります。被害者遺族の運動が法改正を後押しした例も多く、刑事法と交通安全政策が交差する重要な法律です。
使い方・例文
飲酒運転や高速でのあおり運転による死傷事故が報道される際に、「危険運転致死傷罪を適用して逮捕」という表現でよく使われます。
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