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業務上過失致死傷罪とは?

ぎょうむじょうかしつちししょうざい

業務上過失致死傷罪とは、業務に従事中の不注意によって人を死傷させた場合に成立する犯罪で、通常の過失致死傷罪より重い刑罰が定められています。

業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちしようざい)は、刑法第211条に規定された犯罪です。業務上必要な注意を怠ったことによって人を死亡または傷害させた場合に成立します。

「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる行為であって、生命・身体に危険をもたらすおそれのあるものを指します。医師・看護師・建設作業員・運転手・工場従業員など、職業上の活動が広く該当します。業務だからこそ高い注意義務が課されると考えられています。

刑法上の法定刑は5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金です(通常の過失致死傷罪は50万円以下の罰金)。重い刑が設定されているのは、業務従事者には一般人より高度な注意義務が求められるためです。

典型的な事例としては次のようなものが挙げられます。

  • 医療ミスによる患者の死傷
  • 建設現場での安全管理不備による労働災害
  • 危険物取扱い中の事故
  • 食品製造・サービス業における衛生管理の不備

なお、自動車運転による死傷事故については、2014年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)に移行しており、自動車事故には同罪が直接適用されるケースは少なくなっています。

使い方・例文

手術中の医師が適切な確認を怠ったために患者が死亡した場合、業務上過失致死罪として刑事責任が問われることがあります。

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