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共同不法行為とは?

きょうどうふほうこうい

共同不法行為とは、複数の者が共同して他人に損害を与えた場合に、その全員が連帯して賠償責任を負う制度です。

共同不法行為とは、複数の者が共同の行為によって他人に損害を生じさせた場合に、各加害者が被害者に対して連帯して損害賠償責任を負う法的制度です(民法第719条)。

通常の不法行為は、加害者が単独で損害を与えた場合に成立しますが、共同不法行為では二人以上の行為が合わさって損害が発生した場合に適用されます。被害者は加害者のうち誰に対しても損害全額の請求ができるため、被害者保護の観点から重要な意義を持ちます。

共同不法行為が成立するための主な要件は以下のとおりです。

  • 各行為者に個別の不法行為の成立要件(故意・過失、違法性、損害、因果関係)が充たされていること
  • 各行為者の行為の間に関連共同性があること
  • 共同の行為によって損害が発生していること

連帯責任を負うことで、被害者はいずれかの加害者が資力不足であっても、他の加害者から全額を回収できます。また、複数の自動車が絡む交通事故や、複数業者が関与する公害事件など、現代社会の複雑な損害関係において広く適用される重要な概念です。

使い方・例文

例えば、AとBが共謀してCに暴行を加えた場合、CはAまたはBのどちらに対しても損害賠償の全額を請求できます。また、複数の工場が共同して有害物質を排出し住民に健康被害が生じた公害事件でも適用されます。

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