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弁護士費用特約とは?

べんごしひようとくやく

自動車保険や火災保険等に付帯できる特約で、法律相談費用や弁護士報酬を保険会社が負担する仕組みのことです。

弁護士費用特約とは、主に自動車保険・火災保険等の任意保険に付帯できる特約であり、事故や法的トラブルが生じた際の弁護士報酬・法律相談費用について、保険会社が一定限度額(通常300万円程度)まで負担する仕組みをいう。被保険者は弁護士費用の自己負担なく法的サービスを受けられるため、とくに交通事故の損害賠償請求において有用性が高い。

使い方・例文

交通事故で怪我を負った被害者が、過失ゼロの場合に相手の保険会社と示談交渉を進めるにあたり、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することで、費用負担なく適正な損害賠償額を追求できる場合がある。

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